cpd-3.0 省エネ法の改正でいままで延べ床面積2000㎡以上が法対象だったのが、来年からは300㎡以上が対象になるということなのでどういう中身なのか知りたくて参加しました。3人の講師で駆け足の説明でよく理解できないヵ所が沢山ありました。このての届出書は該当物件で一度自分で作成してみないと理解できないと思いました。 寺林 追記 (カワ) cpd3 省エネ法(正式名:エネルギーの使用の合理化に関する法律)が改正されました。今、問題になっている地球温暖化。その原因とされているのがCO2。異常気象に砂漠化や海水面の上昇が進み、エネルギー消費に伴うCO2排出量を抑制することが世界的な課題となっています。 1997年に採択された京都議定書において、我が国は温室効果ガス排出量の6%削減を約束しており、2008年から約束年度が始まっています。ところがCO2排出量は8.7%も上回っており削減約束達成には更なる努力が必要です。 最大の狙いは、全温室効果ガス排出量の3割を占め、CO2 削減効果の排出量が増えている民生(家庭+業務)部門における住宅や建築物に関する省エネ対策を強化すること。 これにより、平成21年4月1日以降は、大規模な建築物(床面積の合計が2000㎡以上)の建築時等における届出に係る省エネ措置が著しく不十分である場合に、 所管行政庁は変更指示に従わない者に対し、公表に加え、指示に係る措置をとることを命令することができるようになります。また、住宅を建築し販売する事業者(住宅事業建築主)が新築する一戸建ての住宅の省エネ性能の向上を促す措置が導入されます。 平成22年4月1日以降は、一定の中小規模の建築物(床面積の合計が300㎡以上)について、新築・増改築時における省エネ措置の届出及び維持保全の状況の報告が義務づけられます。 建築業界自体も法律改正で難しい状況ですが、さらに省エネ法が加わり一層厳しくなります。 でもこれは未来のためには必要なことでしょう。 セミナーの様子(6/25)
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